私学共済の加入条件
ここで、私学共済の加入要件について、今まで示してきた内容に付け加える形で、再度まとめていきたいと思います。
まず、第一に私学共済の加入条件は「学校法人等に使用されている」という点です。「使用されている」という概念を単にとらえれば、仮に週1時間だけの勤務でもいいのでは?と考えがちですが、ここがいわゆる「週30時間分岐点」のあいまいさを生んでいるとも言えます。
私立学校振興・共済事業団法
私学共済をはじめとして、私立学校を支える各種業務を行っている機関、日本私立学校振興・共済事業団ですが、その業務を円滑に遂行できるように定められている法律があります。それが、私立学校振興・共済事業団法です。
要するに、この法律は、私立学校の経営や共済の運営を適切に行えるように制定されている法律と解釈すればよいかと思います。そして、この法律を私立学校振興・共済事業団が則り、活動しているのです。
日本私立学校振興・共済事業団
ここでは、私学共済の「概要」について、まとめていきたいと思います。私学共済の概要を知ることで、共済事業がどういう形で行われているか、ということがお分かりになられればよいと考えます。
共済はそもそも、特定の労働団体・業界団体が主体となって活動しているものです。JA共済ならば農協といったような感じですね。

