私学共済に加入する注意点
それもそうでしょう。日々の多忙さに追われている中で、加入しておけばあとは給与から「天引き」されているわけですから。「本当に何か困った際に用いる」程度の認識しか生まれないのかもしれません。ですが、それでは十分な給付を受けない場合もあるのです。
私学共済はパック商品
何はともあれ給付金や手当金は民間の保険よりも条件がよいようです。個人的にはこうした保険に加入できなくなった点だけは残念なのですが・・・。
非正規採用者の私学共済加入
別項で非常勤採用者でも加入できる、というような内容を述べさせていただきましたが、具体的にはどれほどの時間、教壇に立たねばならないのでしょうか?
非常勤採用者の場合、週30時間以上の勤務が必要であるという点が条件となります。これは正規教員の4分の3以上ということになりますから、ほぼ正規採用者と同じといって差し支えないでしょう。
私学共済制度の背景
前項では、私学共済が充実しているということを、実体験からまとめていきました。では、なぜ私学共済の内容が整っているのでしょうか?
それは、やはり教職員という職業が「厳しい」ということに尽きると思います。昔と比較しても、生徒レベルの低下、モンスターペアレンツに代表される親権者との折衝など、心身ともに疲れ果てる、いまや「キツイ」職業の代表格であると言えましょう。
私学共済制度
ここからは共済事業の例として、私学共済を取りあげて、こうした共済の「特徴」についてまとめてみたいと思います。
まず、私学共済とは私立学校、つまり学校法人等における教職員が加入できる共済を指します。私が若いころ、4年ほど私立大学で職員をしておりましたので、こうした私立共済の仕組みは理解しているつもりです。今回は、こうした、やや「マニアック」な共済ではありますが、具体例として取り上げてみました。
加入者証の必要性
何らかの共済に加入すると、加入者証が送付されてきます。つまり「免許状」のようなものですね。当然ながら、私学共済でもこうした加入者証は送られてきます。
加入者証は申し込みを行った日から算出して、およそ2週間から3週間程度で手元に届くようになっています。これは、おそらくどの職業共済でも同じでしょう。もちろん、書類に不備があってはいけないのでしょうが。

